会則(定款の抜粋)

第1章 総  則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本バーベキュー連盟と称する。英文名は「Japan Barbecue Association」とし、略称を「JBBQA」
   とする。
(目的)
第2条 当法人は、日本におけるバーベキューの総合的な普及、振興に努め、豊かなバーベキュー文化の発展をとおして、自然環
   境の保護、食育の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1) 加盟団体の地域活動支援
   (2) 加盟団体の地域活動推進のための助成
   (3) バーベキューの普及および振興のための事業
   (4) バーベキュー検定試験の指導要領策定および認定
   (5) バーベキュー指導者の育成および認定
   (6) バーベキュー大会の開催および国際大会への派遣
   (7) バーベキューに関する調査、研究
   (8) バーベキューに関するコンテンツ制作および出版
   (9) バーベキュー施設、用具の調査および認定
   (10)バーベキュー施設の運営管理
   (11)バーベキュー施設の設計監修および経営指導
   (12)バーベキュー指導者の派遣
   (13)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第4条 当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市保土ヶ谷区坂本町323番地2に置く。
  2 当法人は、理事会の議決により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告による。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
   場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会  員

(会員の種別)
第6条 当法人には、次の会員を置き、正会員と指導者会員をもって、一般社団法人法および一般財団法人法に関する法律(以下
   「法人法」という。)上の社員とする。
   (1) 正会員
     当法人の目的に賛同して入会し、地域において、バーベキュー普及振興を総合的に統括する法人および法人設立を準備す
     る団体で、指導者会員が、別に定める数以上在籍しているもの
   (2) 指導者会員
     当法人の別に定める指導者認定試験に合格し、本会の趣旨に賛同するもの
   (3) 賛助会員
     当法人の目的に賛同し、当法人の事業に寄与すると認められた、個人または団体
   (4) 名誉会員
     当法人に特に貢献した者で、理事会で承認されたもの
  2 正会員、指導者会員または賛助会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事長の承認を
   得るものとする。
  3 名誉会員は、就任承諾書をもって会員とみなす。
(入会金および会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
  2 指導者会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
  3 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  4 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
   (1) 退会したとき。
   (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
   (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
   (4) 会員である団体が解散したとき。
   (5) 2年以上会費を滞納したとき。
   (6) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、任意に退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第10条 会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、または会員としての義務に違反したとき
   は、一般法人法第49条第2項に定める総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
  2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、
   未履行の義務は、これを免れることができない。
  2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 総  会

(総会の構成)
第12条 総会は、正会員および指導者会員(以下「総会議決権者」という。)をもって構成する。
  2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
  3 賛助会員および名誉会員は、総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし議決権を有しない。
(総会の種別)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じ
   て開催する。
(総会の権限)
第14条 総会は、次の事項および法人法に規定する事項に限り決議する。
   (1) 定款の変更
   (2) 解散、合併および事業の全部または重要な一部の譲渡
   (3) 会員の除名
   (4) 理事および監事(以下「役員」という)の選任または解任
   (5) 各事業年度の決算
   (6) 各事業年度の事業計画および収支予算並びにその変更
   (7) 会員の入会の基準、入会金および会費の額
   (8) その他法人法に規定する事項
(総会の招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長に事故等によ
   る支障があるときは、他の理事がその職務を代行する。
  2 総会の招集通知は、会議の日時、場所、議題を、書面または電磁的方法により、議決権行使ができることとするときはその旨
   を明らかにして、総会の日の1 週間前までに総会議決権者に対して通知を発するものとする。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、理事長が行う。ただし、理事長に事故等による支障があるときは、出席した総会議決権者の互選とする。
(総会の決議)
第17条 総会の決議は、この定款に規定するもののほか、総会議決権者の過半数を有するものの出席で成立し、出席した総会
   議決権者の議決権の過半数をもって決する。この場合において、議長は決議に加わることが出来ない。可否同数のときは、議
   長の決するところにより行う。
  2 監事は、議決権を有しない。
  3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、全総会議決権者の議決権の3 分の2 以上にあたる多数をもって決す
   る。
   (1) 会員の除名
   (2) 役員の解任
   (3) 定款の変更
   (4) 事業全部の譲渡
   (5) 解散および解散後の継続
   (6) 合併契約の承認
(総会での議決権および議決権の代理行使)
第18条 総会議決権者は、各1 個の議決権を有する。
  2 総会議決権者は、他の総会議決権者1名を代理人として議決権の行使を委任することがきる。この場合において、その総会議
   決権者または代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
  3 前項の規定により代理人により議決権を行使した総会議決権者は、総会に出席したものとみなす。
  4 総会の決議について、特別の利害関係を有する総会議決権者は、その議事の決議に加わることができない。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成する。
   (1) 日時および場所
   (2) 総会議決権者の総数および出席した総会議決権者の数(書面決議者または決議委任者がある場合にあっては、その数
     を付記すること)
   (3) 議事の経過の概要および決議の結果
   (4) 出席した理事および監事の氏名
   (5) 議事録署名人の選任に関する事項
   (6) その他法令に規定する事項
  2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2 名が、記名押印または署名しなければならない。
(会員への通知)
第20条 総会の議事の要領および決議した事項は、全総会議決権者に通知する。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え
   置く。

第4章 役  員

(役員)
第22条 当法人には、次の役員を置く。
   (1) 理事3名。
   (2) 監事1名。
(選任等)
第23条 理事は、総会の決議によって正会員の代表者、指導者会員、賛助会員および名誉会員の中から選任する。
  2 監事は、総会の決議によって正会員の代表者、指導者会員、賛助会員および名誉会員の中から選任する。ただし、必要があ
   るときは、正会員の代表者、指導者会員、賛助会員および名誉会員以外から選任することを妨げない。
  3 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
  4 理事の中から、専務理事及び常務理事を、理事会の決議によって若干名定めることができる。
(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨
   げない。
  2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げ
   ない。
  3 理事または監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合に、新たに選任された者が就任するまでは、そ
   の職務を行う権利義務を有する。
(理事の職務権限)
第25条 理事は、理事会を組織して、法令およびこの定款で定める総会の権限に属する事項以外の事項を決議し、職務を執行す
   る。
  2 理事長は、当法人を代表し、法人法上の代表理事として業務を統括し執行する。
  3 専務理事は、当法人の業務を執行する。
  4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務)
第26条 監事は、法令で定めるところにより、次の各号に規定する職務を行い、監査報告を作成する。
   (1) 理事の職務執行の状況を監査すること
   (2) 法人の業務ならびに財産および会計の状況を監査すること
   (3) 理事会に出席し、必要に応じ意見を述べること
   (4) 理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしく
     は著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること
   (5) 前項の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を要請すること
   (6) 前項の規定による請求があった日から2 週間以内に理事会を招集する通知が発せられない場合は、直接理事会を招集
     すること
   (7) 理事が総会に提出しようとする議案、書類、その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく
     不当な事実があると認めるときは、その調査の結果を理事会に報告すること
   (8) 理事が当法人の目的外の行為、その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある
     場合において、その行為により当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう
     請求すること
   (9) その他法令に定められた監事の権限を行使すること
(解任)
第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、全総会議決権者の議決権の3分の
   2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬)
第28条 役員は無報酬とする。
  2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 顧問等

(顧問等)
第29条 当法人に顧問、相談役および参与を置くことができる。
  2 顧問、相談役および参与は、理事会の議決により任期を定めたうえで委嘱する。
  3 顧問、相談役および参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問等の職務)
第30条 顧問、相談役および参与の職務は、当法人の目的達成のため役員の業務執行に協力する。

第6章 理事会

(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
  2 理事会には、監事を陪席させるものとする。また理事会は、理事会が必要と認める者の意見を聴取することができる。
(理事会の権限)
第32条 理事会は、以下の事項について決議する。
   (1) 総会招集に関する事項
     ① 総会の日時
     ② 総会の議題
     ③ 書面決議ができることとするときは、その旨、総会参考書類に記載すべき事項および書面決議の期限
   (2) 理事長、専務理事、常務理事の選定及び解職
   (3) 重要な財産の処分および譲受け
   (4) 多額の借財
   (5) 重要な使用人の選任および解任
   (6) 重要な組織の設置、変更および廃止
   (7) 総会で決議した事項の執行に関する事項
   (8) その他総会の決議を要しない当法人の業務の執行に関する事
   (9) その他法令で定める事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
   (1) 理事長が必要と認めたとき
   (2) 理事の総数の3 分の1 以上から理事会の目的事項を明らかにして、招集の請求があったとき
   (3) 監事から第26 条第5 号の規定による請求があったとき
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長に事故等による支障があるときは、他の理事がその職務を代行する。
  2 理事長は、前条第2 号、同第3 号の規定による請求があったときは、その日から5 日以内に理事会を招集する通知を発し、請
   求があった日から2 週間以内に理事会を開催しなければならない。
  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所および議題を明らかにして、開催日の1 週間前までに理事に対して通知を発しな
   ければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故等による支障があるときは、他の理事がその職務を代行
  する。
(理事会の定足数)
第36条 理事会は、決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催できない。
(理事会の決議)
第37条 理事会における決議事項は、第32条第3 項によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもの
   で、出席した理事の3 分の1 以上の同意があった場合は、この限りでない。
  2 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって決する。この場合において
   議長は決議に加わることができない。可否同数のときは、議長の決するところにより行う。
  3 前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を充たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる
   理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、法人法第96 条の要件を充たしたとして、その提案
   を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
   (1) 日時および場所
   (2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
   (3) 審議事項
   (4) 議事の経過の概要および決議の結果
  2 議事録には、議長および監事が、記名押印または署名しなければならない。

第7章 財産および会計

(財産の構成)
第40条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
   (1) 入会金および会費
   (2) 寄付金品
   (3) 財産から生じる収入
   (4) 事業に伴う収入
   (5) その他の収入
(財産の区分)
第41条 当法人の資産は、これを分けて非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2 種類とする。
(財産の管理)
第42条 当法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(会計の区分)
第43条 当法人の会計は、これを分けて、非営利活動に係る事業会計、収益事業会計の2 会計とする。
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、毎年3 月1 日に始まり、翌年2 月28 日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第45条 当法人の事業計画書およびこれに伴う収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の
   決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  2 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときには、総会の決議を経て、既定予算の追加または修正をすることができる。
  3 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  4 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。
(暫定予算)
第46 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議を経て、予算成立の
   日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算)
第47条 当法人の事業報告については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承
   認を経て、定時総会に報告しなければならない。
   (1) 事業報告書
   (2) 事業報告書の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
   (5) 貸借対照表および損益計算書の附属明細書
  2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第8章 委員会および事務局

(委員および委員会)
第48条 当法人に会務執行のため、委員会を置くことができる。
  2 委員および委員会の構成は、理事会で決定する。
(事務局の設置)
第49条 当法人に、当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
  2 事務局には必要な職員を置く。
(職員の任免)
第50条 職員の任免は、理事長が行う。
(組織および運営)
第51条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

第9章 附  則

(最初の事業年度)
第52条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年2月28日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第53条 当法人の設立時の理事および代表理事は、次のとおりである。
      設立時理事 菊井康則
      設立時理事 大野 敬
      設立時理事 光原映治
      設立時代表理事 菊井康則
      設立時監事 安藤 匡
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第54条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
      <個人情報につき非表示>
(法令の準拠)
第55条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
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プライバシーポリシー

個人情報保護方針

平成22年2月24日制定
平成22年4月10日改定

 一般社団法人日本バーベキュー連盟(以下「当法人」という)は、業務の必要によりお預かりした、お客様をはじめとする関係者の個人情報について、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、かつ国際的な動向にも配慮して自主的なルールおよび体制を確立して取り扱うことが社会的責任であると考え、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行し維持・改善いたします。

法令・指針・規範の遵守
1.当法人は、法令および国の指針その他の規範にもとづき個人情報の取り扱いと運用に関する具体的ルールを定めてその保護に努めます。

個人情報の取得
2.当法人は、個人情報の取得にあたっては、適法かつ公正な手段によってこれを行ない、利用目的等について明示し、同意を得たうえでご提供いただくよう努めます。

利用目的の限定
3.当法人は、個人情報の利用に際しては、当法人の事業活動に必要な範囲に限定して取り扱い、ご本人の同意なく利用目的を逸脱した個人情報の取り扱いをいたしません。

第三者への非開示・非提供
4.当法人は、以下の場合を除き、ご提供いただいた個人情報を第三者へ開示または提供いたしません。
  1) ご本人の同意がある場合
  2) 法令にもとづき開示・提供を求められた場合
  3) 同意いただいた利用目的の達成に必要な範囲で業務委託を行なう際に開示の必要がある場合
  業務委託にあたっては、委託先との間で取り扱いに関する約定を締結し、適切な管理を行ないます。

安全管理措置
5.当法人は、個人情報への不正アクセス、不正利用、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などを防止するため、適切な措置を講じます。また、当法人従業者に対し個人情報の適切な取り扱い等に関する教育を実施し、必要かつ適切な安全管理措置を継続的に講じて事故の防止に努めます。

開示・訂正・削除
6.当法人は、ご本人が自己の個人情報について開示、訂正、削除等を希望された場合は、請求者がご本人であることを確認させていただいたうえで、合理的な期間および範囲で応じさせていただきます。

個人情報保護担当窓口
7.当法人は、個人情報の管理と保護に関する担当窓口を下記のとおり設置し、ご本人からのご照会、要請に誠意をもって対応いたします。

一般社団法人日本バーベキュー連盟 総務本部 「個人情報管理事務局」
TEL.045-308-2100/FAX.045-308-5023
E-mail info@jbbqa.com

以上
一般社団法人日本バーベキュー連盟
理事長 菊井康則
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